(事業概要)
1 当該事業は、山口市名義の団地内道路及び里道・水路等を地域において維持管理するための事業に要する経費につき補助金を交付するものです。
(対象となる水路・道路)
2 この事業の対象となるのは、山口市が所有する河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されない河川、道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路及び日常生活道路として公共性のある道路です。
(事業の実施方法)
3 当該事業の実施については、地元関係者から事業実施の要望を受け、要望書・申請書を提出いただき、補助金の交付決定後、地元が事業主体となり事業を実施し、事業完了後補助金を交付します。
(補助金交付要綱)
4 地域づくり協議会が当該事業を実施する地元関係者に補助金を交付する場合の基準や手続きを定めた補助金交付要綱を制定しています。
(手続きについて)
5 徳地地域においては、当該事業の手続き全般を徳地総合支所土木課が行っています。 |