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徳地地域づくり協議会が行う補助金や後援及び共催について
法定外公共物等整備事業に関する取り扱いについて

(事業概要)

当該事業は、山口市名義の団地内道路及び里道・水路等を地域において維持管理するための事業に要する経費につき補助金を交付するものです。

(対象となる水路・道路)

この事業の対象となるのは、山口市が所有する河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されない河川、道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路及び日常生活道路として公共性のある道路です。

(事業の実施方法)

当該事業の実施については、地元関係者から事業実施の要望を受け、要望書・申請書を提出いただき、補助金の交付決定後、地元が事業主体となり事業を実施し、事業完了後補助金を交付します。

(補助金交付要綱)

地域づくり協議会が当該事業を実施する地元関係者に補助金を交付する場合の基準や手続きを定めた補助金交付要綱を制定しています。

(手続きについて)
徳地地域においては、当該事業の手続き全般を徳地総合支所土木課が行っています。
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反射鏡設置等事業に関する取り扱いについて

(事業概要)

当該事業は、国・県・市道以外の道路使用で交通安全上危険な箇所に反射鏡を設置又は修復する事業です。

(対象となる設置箇所)

設置箇所は国・県・市道と里道・私道との交差点又は里道・私道同士の交差点です。(国・県・市道同士の交差点への反射鏡の設置に関しては市が行います。)

(事業の実施方法)

当該事業の実施については、地元関係者から事業実施の要望を受け、要望書・申請書を提出いただき、補助金の交付決定後、地元が事業主体となり事業を実施し、事業完了後補助金を交付します。

(補助金交付要綱)

地域づくり協議会が当該事業を実施する地元関係者に補助金を交付する場合の基準や手続きを定めた補助金交付要綱を制定しています。

>>事務の流れ
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後援及び共催名義の使用等について

(事業概要)

徳地地域の団体が行う事業のうち、以下の対象となる事業につき、後援や共催名義の使用を承諾するものです。また、その事業にかかる経費につき補助金を交付するものです。

(対象となる事業)

徳地地域全域の住民を対象とし、開催の日程や目的が明確であること。また、営利を目的としたものや、特定の政治宗教をの支持や反対をしないもの。

(事業の実施方法)

実施日の20日前までに申請書を提出、承諾・事業実施報告書を提出いただきます。
  補助金の交付を伴う場合は、収支予算書及び収支決算書も提出いただきます。

(要綱及び様式)

申請報告以下の様式を使用してください。
  後援及び共催について(PDF)
  申請書・報告書(word)
  申請書(PDF) 報告書(PDF)
  収支予算書・収支決算書(excel)
  収支予算書(PDF) 収支決算書(PDF)
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補助金交付要綱